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[2013年8月16日]

プレスリリース全文公開

平成25年8月15日
喫煙文化研究会

映画「風立ちぬ」に対する日本禁煙学会のご要望についての見解

平成25年8月14日、日本禁煙学会様は現在公開中の映画「風立ちぬ」の中で、喫煙場面が「たばこ規制枠組み条約で禁止された、たばこの宣伝・広告に当たる」と指摘し、「法令を順守した映画制作をお願いする」との要望書を公表されました。

これに対し当喫煙文化研究会(すぎやまこういち代表)は以下の様に考えます。
 舞台になっている昭和10年代の喫煙率については、公式のデータがないが、
1950年のデータを引用すると、男性の84.5%が喫煙しており、当時の状況を再現するに当たっては極めて一般的な描写である。
 日本国憲法では、第21条に
1. 「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2. 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
とあり、明確に表現の自由が認められています。
国際条約との優位性においては、現在「憲法優位説」が通説となっています。
 よって、表現の自由に対する「要望」は意味をなさないものです。
 自国の国民同士がいがみ合うことなく、喫煙者と非喫煙者が共生できる「分煙社会」を実現するべきと考えます。
以上

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